リユースびんの豆知識

コラム

3Rと循環型社会形成推進基本法

循環型社会形成推進基本法は日本の環境政策の根幹を定める基本法である環境基本法の下位法として、2001年4月に施行されました。
循環型社会とは廃棄物等の発生を抑制し、循環資源の循環的利用及び適正な処分を確保することで、天然資源の消費を抑制し、環境負荷をできる限り低減させた社会を指します。


この法律は廃棄物処理の優先順位を①発生抑制(リデュース)②再使用(リユース)③再生使用(リサイクル)④熱回収⑤適正処分、と初めて法定化しました。


この法律は、社会の発展と豊かな暮らしの実現とともに増大してきた廃棄物問題を、循環型社会の実現によって抑制することを目的とし、3Rの取り組みに加えて、循環資源を燃料として熱回収すること、そして循環ができない廃棄物は適正に処分することまで、つまりごみの処理方法を明確に定めています。


「家電リサイクル法」や「小型家電リサイクル法」は皆さんも耳にしたことがあると思います。
これは循環型社会形成推進基本法に基づいた個別法で、他には、「廃棄物処理法」「資源有効利用促進法」「容器包装リサイクル法」「自動車リサイクル法」「建設リサイクル法」「食品リサイクル法」「グリーン購入法」が制定されており、それぞれが機能することで適正に循環型社会の形成が推進されることを目指しています。


また循環型社会形成推進基本法では、「排出者責任」と「拡大生産者責任」を明らかにし、各主体への責務と役割を示しています。


・排出者責任は、廃棄物を出す人が3Rに務め、その適正な循環的な利用や処分について責任を負うこと、またその適正な処分に関し国及び地方公共団体の施策に協力する責務を負うこと
・拡大生産者責任は、製品が利用され廃棄された後にも、循環的利用や処分において生産者が一定の責任を負うこと
と定めています。


そのために、わたしたち消費・排出者は、製品を使い捨てせず、なるべく長く使用し、積極的に再生品を使用すること。循環資源を適正に分別処理することで、確実にリユースやリサイクルされるよう国や自治体に協力することが求められています。


一方、製造事業者は、事業活動における廃棄物の発生を抑制することを前提に、発生した循環資源は自ら循環させる、もしくは循環利用されるよう対策を講じること。循環利用が行われない資源は自らの手で適正に処分すること、製造販売された製品の耐久性を高めたり、修理を行い長く使えるようにすること、またリユースやリサイクルができるデザインで提供することなどが求められています。


そして行政(都道府県・市町村)は、循環型社会形成推進基本法の基本原則にのっとり、循環資源の適正な循環的利用や処分が行われるよう必要な取組を行うこと、国との役割分担のもと、各地域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、実施することが求められています。


わたしたちが未来も安心して暮らせるように、日頃からごみを減らし、また循環資源は法に定められた正しい処分に努めていかなければなりません。


リユースびんについても、使用後にきちんと回収業者に渡せばリユースが可能ですが、ごみとして出してしまえばリサイクル原料や、もしくは廃棄物として扱われる可能性もあります。リユースとリサイクルでは、優先されるのはリユースです。空びんを捨てる際は、リユースびんかよく確認し、適切な処分を心がけましょう。

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